未成年でも賃貸契約は可能?詳しく解説します

作成日2020/3/7

未成年だけれど、賃貸物件を借りて一人暮らしをしてみたいと考える人は多いでしょう。
しかし、未成年者が賃貸物件を借りるとなると、成人の場合よりも手続きが大変なことが多いため、注意が必要です。
今回は、未成年が賃貸物件を借りるために知っておきたいポイントを解説した上で、ワケあり未成年者のために、親の同意なしで賃貸物件を借りるための裏ワザを紹介します。
進学や就職のために遠方で一人暮らしをしなければならないという人はもちろん、何らかの事情で親元から離れて一人暮らしをしたいと考えている人も、ぜひ参考にしてください。
本記事では、大阪で長年不動産営業を続けている現役のプロがわかりやすく解説します。


本記事の内容
・未成年が賃貸物件を借りるには?
・保証人不要の賃貸物件でも親の同意は必要
・親権者の同意を得ずに賃貸物件を借りるための裏ワザ


未成年が賃貸物件を借りるには?


未成年者が賃貸物件を借りる際には、次の3つのポイントをおさえておく必要があります。
・未成年の賃貸契約には親権者の同意が必要
・未成年は賃貸契約の入居審査に通りにくい
・未成年の賃貸契約では親権者を連帯保証人に立てるよう求められることが多い
以下より、それぞれのポイントについて解説しましょう。

未成年の賃貸契約には親権者の同意が必要

未成年者が自身の名義で賃貸契約を結ぶ場合、基本的には親権者の同意が必要になります。
未成年者が賃貸物件で一人暮らしをすること自体は、法律上特に問題ありません。
しかし、未成年者が親権者の同意なしに賃貸契約を交わすことは難しいでしょう。
なぜなら、民法第5条第1項に「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない」すなわち、未成年者が契約などの法律行為をするためには親権者の同意が必要と定められている上、第2項には「前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる」すなわち、未成年者が親の同意なしに交わした契約は取り消すことができると定められているからです。

一応、民法第5条第1項には「単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない」すなわち、未成年者にとって利益にしかならない契約については問題ないと記されているため、この部分を拡大解釈するとすれば未成年者が親の同意なしに賃貸契約を結ぶことは絶対不可能というわけではありません。
しかし、賃貸物件の大家さん側としては、親の同意なしに未成年者と賃貸契約を結ぶのはリスクが大きすぎます。
もし、未成年者の親に「未成年なので契約はなかったことにしてほしい」と言われてしまうと大変ですね。
そのため、未成年者が本人名義で賃貸契約を結ぶ場合、親権者である親御さんに同意書へのサインを求めているという大家さんがほとんどです。

ちなみに、親権者がいないという人の場合は、親権者の代理となる未成年後見人の同意が必要になります。
言い換えれば、親権者がいなくても、未成年後見人の同意があれば未成年でも賃貸物件を借りることができるのです。
親がいないからと賃貸契約を諦める前に、ぜひ一度、未成年後見人に相談してみてくださいね。

未成年は賃貸契約の入居審査に通りにくい

親権者に賃貸契約を同意してもらえた未成年者でも、入居審査に落ちてしまうということはあります。
なぜなら、未成年者の多くは収入が不安定であるため、家賃を支払う能力が無いと判断されてしまうのです。
どうしても住みたい賃貸物件があるけれど、収入が不安定で入居審査に落ちてしまいそうだと不安に思っている人は、自分ではなく親権者の名義で賃貸契約を交わしてみましょう。
ただし、その場合、連帯保証人になってくれる人を親族の中などから探さなければなりません。

未成年の賃貸契約では親権者を連帯保証人に立てるよう求められることが多い

未成年者が自身の名義で賃貸契約を結ぶ場合、大家さんから親権者を連帯保証人に立てるように求められることが多いです。
親が連帯保証人になってくれる家庭は安定感があり、何かあっても安心できると考える大家さんが多いのです。
逆に、連帯保証人として親以外の人を立てられた場合、大家さんは賃貸契約を結ぶことに難色を示すこともあるでしょう。
「家庭に問題を抱えていて、いつか迷惑をかけられるのでなはないか…」
「実は同意書は自分でサインしたもので、親に黙って家出して来たのではないか…」と不審に思ってしまうのです。
しかし、親が高齢であるなどのやむを得ない理由により、親に連帯保証人になってもらえないという人もいるでしょう。
そのような人は、大家さんにしっかり事情を説明してください。
おそらく、多くの大家は納得して賃貸契約を結んでくれるはずですよ。

保証人不要の賃貸物件でも親の同意は必要


親との仲がうまくいっておらず、自分一人の力で一人暮らしを始めたいと考える人もいるでしょう。
そして、そのような人は「保証人不要」という物件に心を惹かれるかもしれません。
しかし、誤解しないでおいてほしいのが、保証人不要物件であっても、親の同意は必要だということです。
その上、保証人不要といっても、保証会社の利用を義務付けている物件となります。
保証会社を利用するには審査を受ける必要があり、審査に通ったとしても家賃半月分から1か月分ほどの保証料を支払わなければならないため、初期費用がかさみます。

親権者の同意を得ずに賃貸物件を借りるための裏ワザ


親権者の同意なしに未成年者が賃貸契約を結ぶには、さまざまな障壁があります。
そのため、親権者の同意なしに賃貸契約を結ぶのはほぼ不可能と言って良いでしょう。
しかし、親権者の同意を得ずに賃貸物件を借りることもできなくはありません。
その裏ワザとしては、次の2つの方法が挙げられます。
・勤め先の会社に賃貸物件を法人契約してもらう
・結婚する
以下より、それぞれの方法について解説しましょう。

勤め先の会社に賃貸物件を法人契約してもらう

会社に勤めているという人は、勤め先の会社に賃貸物件と法人契約を結ぶよう、お願いをしてみてください。
賃貸物件との法人契約とは、法人の名義で賃貸契約を結ぶことです。
法人契約を結んでもらえば、自分の名義で賃貸契約を結ぶわけではないため、親の同意なしで賃貸物件に住むことができます。
ただし、賃貸物件との法人契約にあたり、何らかの契約を会社との間で交わさなければならなくなる可能性は高いです。
その際には、会社から親の同意を求められることもあるので、注意してくださいね。

結婚する

民法753条により「未成年が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす」すなわち、未成年者であっても結婚すれば成人とみなされることが定められています。
そのため、結婚をすれば親の同意なく賃貸契約を結ぶことができますよ。
ちなみに、もし離婚してしまったとしても成人として扱われ続けるため、一度結婚しさえすれば、いつでも親の同意なしに賃貸契約を結べます。
ただし、未成年が結婚するには親権者の同意が必要なので、注意しましょう。

未成年でも賃貸契約は可能?詳しく解説します【まとめ】


未成年が賃貸物件を借りる場合、基本的には親権者の同意が必要です。
また、連帯保証人に親を指定されることも多いため、親の協力なしに賃貸契約を結ぶのはほぼ不可能と言えるでしょう。
しかし、勤めている会社に賃貸物件との法人契約をお願いしたり、結婚したりしさえすれば、親の同意なしでも賃貸物件に住むことができます。
未成年だけれどどうしても賃貸物件に住みたいという人は、今回ご紹介した方法を、ぜひ試してみてくださいね。

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この記事は、大阪府の賃貸事情を基に書いております。あしからず。
最後に私の超簡単すぎる自己紹介を^^
・大阪府育ちの40代の男です。現在も大阪府在住です。
・不動産歴は大阪府内で大手賃貸不動産会社を約10年。
現在は独立して大阪府で賃貸不動産の店舗を展開しております。
お部屋探しの際は、ホームメイトをよろしくお願いします^^
これからもホームメイトのサイトにこんな感じのラフな記事を書かせて頂こうと思いますので、よろしくお願いします。

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