賃貸マンションの退去費用や原状回復について、知っておいた方が良い知識

作成2020/1/6

行きはよいよい帰りは恐い♪
なんて歌ありますね(笑)
賃貸契約の帰り(退去時)は、怖いのでしょうか?


お客様から、よくこんな質問をされるのです。
賃貸マンションを借りて、退去する際にお金を取られちゃうのかな?

答えは、『お客様がどのようにお住まいされてきたか』によるので、
一言では答えられないのです。

今回は、賃貸マンションをこれから借りる方、既に借りて退去を考えている方に向けて、
退去時の費用や原状回復について解説したいと思います。事前に知っておくことで
気を付ける事もできますし、今の時代では稀かもしれませんが、
退去時に難癖を付けられて、ボッタクられるってのもあり得ない話じゃないです。
疑うわけじゃありませんが、念のための自己防衛として、
知識はあるに越したことはありません。
本記事では、大阪で長年不動産営業を続けている現役のプロがわかりやすく解説します!

本記事の内容
賃貸マンションの退去費用の内訳
・経年劣化とは、通常損耗とは
・故意・過失とは
賃貸マンションの原状回復義務を詳しく説明
・原状回復義務とは
・原状回復費用の負担の考え方。
賃貸マンションの退去費用の補足
・敷金の使い道
・国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
・善管注意義務とは


賃貸マンションの退去費用の内訳


賃貸マンションの解約時には、必ず行うことがあります。
大家さんか不動産管理会社の人と、入居者さんで借りていた部屋の室内のチェックをするのです。
その時に話がわからないじゃをするかもしれません。
少しだけ勉強しておきましょう。


経年劣化とは、通常損耗とは

まずは、お部屋を借りている方からしたら、味方になるだろう言葉を知りましょう。


■経年劣化とは
経年とは、時が経過するということですよね、劣化は品質・性能が低下すること。
要は、時間とともに物の価値が下がっていくこととイメージしてください。
賃貸マンションでの例)壁紙(クロス)やバスやトイレなどの設備関係も経年劣化による価値の下落があります。

■通常損耗とは
通常損耗とは、物を普通に使用することで発生する傷や汚れをいいます。
賃貸マンションでの例)生活する上でテレビやベッドなどを置くと床に凹みや傷が出来ちゃいますよね。このような生活する上で仕方のない傷は、通常損耗となります。

この二つの損傷からの回復は家主(大家)さんの負担です。
厳密には、賃貸マンションの入居者が、支払っている家賃に含まれているという考え方です。


故意・過失とは

賃貸のお部屋を借りている方からしたら、コレをやっちゃってると非常にまずいです。

■故意とは

わざとすること。また、その気持ち。
賃貸マンションでの例)夫婦喧嘩などで、部屋の壁に穴を空けてしまっている。

■過失とは

不注意などによって生じたしくじり。過ち。
賃貸マンションでの例)
重たい物を落下させたことにより、フローリングに凹みや傷がついている。

この類のものは、次の説明にある通り、退去時に請求されてしまいますね。


賃貸マンションの原状回復義務を詳しく説明


それでは、詳しく説明します。

原状回復義務とは

原状回復義務とは、賃貸マンションから退去する際に、『経年劣化』と『通常損耗を除いた
『故意・過失』で損傷している箇所を回復させなければならない義務のこと。

難しい熟語なしで説明してみます!
賃貸マンションを退去する時に、『部屋が借りた時と違う状態』になっていた場合、
大家さんに弁償しなければならない義務。でも、住んでいる間に『物が古くなって価値が下がった分』や、
普通に使っていたら、それくらい傷つくでしょ。』って分は弁償しなくてよいよ。

原状回復費用の負担の考え方

原状回復費用の負担の考え方はこうです。
損傷が、なければ何も請求はされません
損傷があった場合、それが『故意・過失』によるものか、『通常損耗』によるものか判断します

故意・過失』による損傷であった場合は、原状回復の対象となるのですが、
全て新品を用意して元の形に戻しなさい。と言われるとおかしな話になりますよね。
そこで、経年劣化分(使用年数による物の価値の下落分)を差し引くということになるのです。

■原状回復の事例を一つ上げます
タバコのヤニで賃貸マンションの壁紙(クロス)が使用不可になったとします。
壁紙(クロス)の耐用年数は6年
3年間の入居だった場合は、残存価値は50%となります。
よってクロスの張替の値段の半額が原状回復の負担分となります。
※タバコのヤニの黄ばみは、通常損耗ではなく、故意過失にあたります。


賃貸マンションの退去費用の補足


それでは、説明します。


敷金の使い道

賃貸契約の敷金とは、契約時に家主さん(大家さん)に預けておくお金ですよね。
現状回復費用が発生しない場合は、使い道はないので全額、返金されます。
ですが、原状回復費用が発生した場合はそこから差し引きされます
預けた額より費用が大きい場合は、追加で請求されてしまいます


国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドライン

より詳しく知りたい方は、国土交通省のHPを覗いてください。
ガイドラインがPDFファイル(173項)にてあります。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000021.html


善管注意義務とは

話が難しいので、最後に回しました。
ほぼ、意味合いは『故意・過失』と似ているのでさらっとお読みください。
善管注意義務とは「善良なる管理者の注意義務」の略です。
ここでの管理者はお部屋を借りられている方を指します。
借りた時点でこの義務は発生しているので無視することは出来ません。
要するに賃貸マンションの入居者は、部屋の管理者として普段から注意をして、
室内を使用することが求められる
のです。
例えばこういう事に注意をしてください。

・飲み物をこぼしたのに放置した結果、ジュウタンにとれないシミがついた。
・雨の日に窓を開けっぱなしで、木の窓枠が腐った。
・水回りの清掃を怠ったために、通常なら発生するはずのないカビが発生した。


このような場合、入居者の善管注意義務違反が問われる可能性があります。
要は、原状回復義務が発生する可能性があるということです。


賃貸マンションの退去費用や原状回復について
【まとめ】


経年劣化と通常損耗の回復費用は家主さんの負担です。
故意・過失の回復費用は、入居者さんの負担です。
原状回復義務とは、入居者に故意過失があれば、退去時に回復させなければならない義務
故意過失から経年劣化を差し引いたものが原状回復で請求される費用
敷金は、原状回復義務が発生した場合、敷金から差し引かれる
詳しく知りたい方は、国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドラインを参照
善管注意義務とは、賃貸マンションの入居者は部屋の管理者として、
普段から注意をして室内を使用する
ことが求められる


【ABOUT US】


この記事は、大阪府の賃貸事情を基に書いております。あしからず。
最後にこの記事を書いております、私の超簡単すぎる自己紹介を^^
・大阪府育ちの40代の男です。現在も大阪府在住です。
・不動産歴は大阪府内で大手賃貸不動産会社を約10年。
現在は独立して大阪府で賃貸不動産の店舗を展開しております。
では、皆様。お部屋探しの際は、ホームメイトをよろしくお願いします^^
これからもホームメイトのサイトにこんな感じのラフな記事を書かせて頂こうと思いますので、よろしくお願いします。

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